- 各室等を使用時間をまたがって連続して使用する場合の使用料は、それぞれの使用時間に係る使用料を加えた額となります。
- 入場者から会費又は入場料その他これらに類するものを徴収する場合の使用料は、定額の5割増となります。
- 商品の広告又は宣伝その他の商業活動のために使用する場合の使用料は、定額の3倍に相当する額となります。
- 使用時間を超過して使用した場合は、1時間を超えるごとに、その使用料の額の時間割に相当する額を超過金として加算します。この場合において、超過使用時間が1時間未満のときは、これを1時間として計算します。
- 呉市が主催し、又は共催する行事については、使用料を免除します。
備品等貸出料金
| 区分 | 数量 | 使用料 | | ハンドマイク(拡声器) | 1個 | 300 | | 野外ステージ・音響設備 | 1式 | 3,000 | | 野外ステージ・マイク | 1本 | 500 | | ワイヤレスマイクセット | 1式 | 1,000 | | 持込器具類(屋外) | 1個 | 200 | | 陶芸用電気窯 | 1台 | 2,000 | | 手回ろくろ | 1個 | 50 | | 机 | 1脚 | 40 | | イス | 1脚 | 30 | | パネル 1セット(2枚1組) | 1組 | 50 | | テント | 1張 | 2,000 | | パラソル | 1本 | 1,000 | | バスケットボール(4時間) | 1個 | 100 | | 子ども用自転車や三輪車(1時間) | 1台 | 100 |
- 1回の使用時間は、4時間以内となります。ただし、陶芸用電気窯、机、イス、パネル、テントについては1日となります。
- 4時間を超える場合の使用料は、定額に次の区分による金額を加算します。
- 超過使用時間が1時間以内の場合 定額使用料の3割に相当する金額
- 超過使用時間が2時間以内の場合 定額使用料の5割に相当する金額
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